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ストレスチェック制度概要
1.ストレスチェック制度の位置づけ
ストレスチェックの目的は、うつ病等の発見ではありません。あくまでのメンタルヘルス不調の未然予防、つまり、うつ病発症のリスクとなる「ストレス」を未然に把握し、早期に改善していくことで、うつ病等の発症を予防しようというのが目的です。事業者は、メンタルヘルス指針に基づき各事業場の実態に即して実施される二次予防や三次予防も含めた労働者のメンタルヘルスケアの総合的な取り組みの中に、ストレスチェック制度を位置付けるのが望ましいです。
2.ストレスチェック制度の3つのポイント
①ストレスチェックの実施従業員50名以上の事業場において1年毎に1回( ![]() ②面接指導の実施ストレスチェックの結果の通知をうけた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があった場合は、医師による面接指導を行います。 ③集団分析の実施(努力義務)職場の一定規模の集団(部署や課)毎のストレス状況を把握し、その結果を踏まえて職場環境の改善を行います。 →詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。 |
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ストレスチェックの手順
ストレスチェック制度は(準備から事後措置まで)以下の手順で行います。全ての労働者に対してストレスチェックを実施する必要があります。
Step1 導入前の準備 | 実施方法などの社内ルールの策定(規定書の作成) | ||
Step2 ストレスチェックの実施 | 質問票の配布と回答(ITシステムも可能) | ||
Step3 ストレスチェックの評価 | 個別にストレスの程度を評価し、面接指導対象者を選定 | ||
本人に結果を通知 | |||
Step4 面接指導の実施 | Step5 職場毎の集計・分析と職場改善 (努力義務) | 本人から面接指導の申出 | ストレスチェックの結果を職場ごとに集団的分析 |
医師による面接指導の実施 | |||
職場環境の改善のために活用 | |||
医師から意見聴取し 必要な就業上の措置を実施 | |||
Step6 労働基準監督署への報告 | 所轄労働基準監督署へ検査結果報告書を提出 |
弊社がご提供するサービスについて
1. ストレスチェック制度に必要なサービスをワンストップで提供
実施前の準備から、実施、評価、面接指導、集団分析、労基署報告までの6つのステップをワンストップで提供。自社に必要なサービスだけの選択も可能。また、実施者(面接判定)の提供と医師による面接指導の提供も可能です。
2. 実施事務従事者の運用を代行
下記Stepの実施事務従事者Web受検運用を代行します。
Step2:ストレスチェックの実施Step3:ストレスチェックの評価Step4:面接指導の実施Step5:職場毎の集計・分析と職場改善
3. 設問数を57問と90問で選択可能
90問回答は、ストレス結果判定カテゴリが5カテゴリ追加され、よりご本人にストレス具合がわかるようになっております。また、面接判定する際にも判定基準とする判断軸が強化されており、より精度が高い判断が可能となっております。
4. 大臣シリーズとの連携
大臣シリーズERP版(人事大臣・就業大臣・給与大臣)の社員情報を受検者情報に変換し、
e-Karte®と連携するアプリケーションソフトを提供します。人事大臣のみ、 e-Karte®の受検者ごとの受検結果を連携する機能が付加されます。
5. 更なるご提供サービスの充実化
今後e-Karte®は、メンタル不調者のスクリーニングや職場復帰支援等、メンタルヘルスを総合的にサポートするサービスラインナップを充実化していきます。